整備士資格|自動車整備主任者とはなに?仕事内容や任命条件、必要な実務経験

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自動車整備主任者とはなに?仕事内容や任命条件、必要な実務経験

自動車整備主任者とは整備工場が国から指定を受ける際に最低1名選任しなければならない役職者になります。整備主任者は資格ではないため、試験などはありませんが、任命されるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
また、自動車検査員の資格を取得する際には整備主任者の経験が必要となります。

自動車整備主任者の仕事内容を知る

自動車を整備する上で、国から認証工場(分解整備ができる工場)や指定工場(分解整備や車検ができる工場)の指定を受けるためには整備士の他に1名以上の「整備主任者」を選任(任命)する必要があります。

整備主任者はどのような仕事をする役職なのでしょうか?

大まかにいうと、整備主任者の業務は分解整備に関わる部分が保安基準(国の基準)を満たしているかチェックすることが業務になります。

具体的には

  • 分解整備の作業管理
  • 分解整備後の確認
  • 分解整備記録簿の記載、保存

などが整備主任者としての主な業務内容となります。

整備主任者に選任されるための条件を知る

自動車整備主任者として勤務するためには下記の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1級自動車整備士または2級自動車整備士の資格を保有

    ※事業場が原動機(エンジン部分)を対象とする分解整備を行う場合は、2級自動車シャシ整備士は不可)

  • 所属の事業場(所属の会社)から、選任(任命)され、各都道府県の運輸局の届出され、受理されている(もしくは選任が予定されている)
  • 自動車整備主任者研修を受講している(選任にあたり試験などの審査はありません)

※自動車検査員資格を取得する際には自動車整備主任者の実務経験が必要となります。
その際に「2級自動車シャシ整備士」の資格のみを取得している方は、検査員を取得することが出来ませんので、検査員を目指す場合には1級整備士または、2級ガソリン車整備士、2級ジーゼル車整備士の資格を取得しておくようにしましょう。

整備主任者を続けるために必要な研修を知る

整備主任者としての業務を続けていくためには必ず下記の研修を定期的(毎年度1回)に受講していく必要があります。研修を受講しないと整備主任者としての業務を行うことが出来なくなってしまいます。

また、整備主任者が研修を受講しなかった場合、後日、整備工場に対して立ち入り検査を実施される場合があります。

受講が必要な研修

  • 整備主任者法令研修
  • 整備主任者技術(実習)研修

※法令研修は整備主任者全員、技術(実習)研修は各事業場あたり1名以上の整備主任者が研修対象になります。

研修に参加できる条件

  • 研修日において、整備主任者に選任(任命)されている方、または選任(任命)予定の方が研修の対象者となります。

研修の内容

  • 関係法令及び通達について
  • 検査・整備関係業務について
  • 自動車の新機構、業界の現状について
  • 各会のテーマに沿った実技研修(例:動力伝達装置の構造・機能、故障診断など)
  • その他

等になります。

具体的な研修の内容に関しては、各都道府県の自動車整備振興会にお問い合わせください。

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