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整備士の資格を取得する際には国家試験(検定試験)の学科と実技を受験し、合格する必要があります。ただし、特定の条件を満たす場合は国家試験を受けず免除申請を提出することで資格の取得をすることが出来ます。
ここでは、全免申請(両免申請)に関するよくある悩みを解説します。
全免申請(両免申請)とは、特定の条件を満たす場合に、国土交通省が行う検定試験(国家試験)が免除になり、整備士の資格が取得できる申請のこととなります。
本来は、整備士の資格を取得する場合には、国土交通省が行う「検定試験(国家試験)」を受験し、合格する必要がありますが、国土交通大臣の登録を受けた機関(一般財団法人日本自動車整備振興会連合会※日整連)が行う「登録試験」を受験し、合格したのちに免除申請を国土交通省(実際には各都道府県の自動車整備振興会)に提出することで、検定試験(国家試験)に合格したとみなされ、整備士の資格を取得することが出来ます。
※日整連=一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
【参考】一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
全免申請とは、学科と実技の登録試験(日整連)合格後、両方の免除申請を出すことです。
学科・実技の登録試験はともに、一度合格すると2年間、検定試験が免除されます。
また、実技の登録試験に関しては自動車系の専門学校や自動車大学校等(一種養成施設)または各都道府県の自動車整備振興会主催の技術教習所(教場)に通い、修了することでも免除になります。
学科のみ免除は「学科試験免除申請」、実技のみの免除は「実技試験免除申請」となります。
申請は、各地の自動車整備振興会で行うことができます。申請自体は難しい訳ではありませんが、提出が必要な書類がありますので、間違いのないように揃えて申請をしてください。
免除申請の有効期限は登録試験合格後2年間となります。
有効期限を過ぎてしまうと、免除は受けることが出来なくなり、再度試験を受験する必要があるので、登録試験合格後、すぐに各都道府県の自動車整備振興会に届出に行くようにしましょう。
申請に必要な書類等は下記の内容になります。
参考例:和歌山県自動車整備振興会
取得する資格(1~3級等)や卒業した学校(自動関連の学校かそれ以外か)にもよって必要な書類等は変わります。詳しくは各都道府県の自動車整備振興会にお問い合わせください。
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