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整備士が仕事をしていく上で、加入する必要がある保険(社会保険)とは一体どのようなものなのでしょうか?
社会保険とは一般的には
を指します。
就労するにあたり、労働者(企業)に加入が求められる保険に関して解説します。
健康保険とは、従業員またはその家族(被扶養者)が病気やケガなどをした時の出費に対して、自己負担額が軽減される、または出産の際にお金が支給されるなどの制度です。
保険料は従業員が負担している分とほぼ同額を会社が負担しています。健康保険に加入しない方は国民健康保険に加入する必要があります。
厚生年金とは、加入者が一定の年齢になったときに、国民年金と合算されて年金を支給するための保険となります。また、業務外で何らかの障害認定を受けた際には障害年金、死亡した際には遺族年金を受給するためにも加入が必要となります。
保険料は従業員が負担している分とほぼ同額を会社が負担しています。
「1:健康保険」「2:厚生年金」ともに常時、従業員を雇用する法人(株式会社や有限会社、合同会社など)は企業の規模に関わらず、すべての事業所に原則加入の義務があります。
また、整備工場に関しては、雇用主が個人事業の場合は、常に5名以上従業員がいる場合は加入義務が発生します。
パートタイム(短時間労働)の方は、1ヶ月間に正社員のおおむね4分の3以上の労働日数、労働時間の場合は加入になります。平成28年10月からは、4分の3未満であっても
場合は加入の対象となります。
労働保険とは「労災保険」や「雇用保険」と言われる、従業員が業務に関して、または仕事に関して何らかのアクシデントが起こった際に、従業員を守る保険となります。
労災保険とは、従業員が業務上また通勤中にケガや病気になった場合に、対象の従業員や遺族に支払われる保険です。従業員に保険料の負担はありません。
雇用主(企業や個人事業主)が家族以外の従業員がいる場合、従業員の雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト等)は問わず加入が義務付けられています。
雇用保険とは、保険に加入していた方が何らかの理由で失業した際に、再就職するまでの間、一定期間お金を受け取ることが出来る保険のことで、失業保険とも呼ばれます。保険料は従業員が負担している分とそれよりやや多い額を会社が負担しています。
原則、勤め先に正社員が1名でもいる場合は加入する必要があります。
「週の労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用の継続が見込まれる方」が対象になります。※採用時に65才以上の方は加入することが出来ません。
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